メインコンテンツに移動

フロン排出法とは

フロン排出抑制法

冷凍式ドライヤ及び冷凍式ドライヤ搭載機はこの法律で第一種特定製品として指定されており、使用時廃棄時に下記の義務があります。法改正等についての詳細は、環境省のポータルサイトをご確認ください。

環境省ポータルサイト 外部リンク

【簡易点検実施義務】
●使用中は、3か月に1回以上の目視による簡易点検を実施し、その点検記録を当該機器の廃棄時まで保管しなければなりません。
●点検の記録は、該当機器の廃棄後3年間保存しなければなりません。
●フロン類(冷媒)の漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに修繕を行わなければなりません。修繕を行っていない機器へのフロン類の補充は禁止されています。
●1年間で1,000CO2-t以上のフロン類(冷媒)を漏えいした場合は、お客様の事業を管轄する大臣に報告しなければなりません。

■廃棄時における義務

【フロン類の回収委託義務】
●第一種特定製品の廃棄時には、各自治体から認可を受けた回収業者にフロン類の回収を依頼しなければならず、その際に行程管理票を交付し、3年間保管する義務があります。
●該当機器を廃棄物業者に引き渡す際、引取証明書の写しを作成し、該当機器と一緒に提出しなければなりません。
●解体工事の場合、元請業者から事前に説明された際に使用した書面を3年間保存しなければなりません。
●フロン類回収後は産業廃棄物として廃棄物処理法に基づいた廃棄処理を行わなければなりません。

■フロン排出抑制法による簡易検査記録簿

簡易検査記録簿のダウンロードはコチラ PDF

記入例はコチラ PDF