メインコンテンツに移動

RoHS対応について

■RoHS指令とは?

電気電子機器における特定の有害物質の使用の規制に関するEUの基準のことをいいます。 「Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment」の略称で、

  • Restriction of the use of certain 「使用制限」
  • Hazardous Substances 「有害な物質」
  • In elextrical and electronic equipment 「電気・電子機器の中の」

EUに上市、販売する電気電子機器を対象に特定有害物質の含有(最大許容濃度超の含有)を制限する法律として2006年に施行され、その後、2011年にCEマーキング対応の要求等を加えて改正されました。2011年改正後の指令は、一般には旧指令と区別してRoHS(Ⅱ)指令または、RoHS2指令と呼ばれています。

■何のための規制か

この指令の義務は、電気電子機器に附属書Ⅱの特定有害物質を含有させないことです。 EU:RoHS規制の対象製品は、定格電圧が交流1,000ボルト、直流1,500ボルト以下で使用するように設計されている電気電子機器です。 附属書Ⅰで、次の11製品群(カテゴリー)に分類され、製品群により適用時期や構成部品への特定有害物質の用途の除外が異なります。

ただし、軍用品、宇宙機器は適用されません。また、産業用大型固定工具や大型固定据付装置なども適用されませんが、対象製品リストや対象外製品リストはなく、企業自ら判断することが求められています。

■対象となる物質

・鉛 ・水銀 ・カドミウム
・六価クロム ・ポリ臭化ビフェニル(PBB) ・ポリ臭化ジフェニルエーテル
・フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP) ・フタル酸ジプチル(DBP) 
・フタル酸プチルベンジル(BBP)   ・フタル酸ジイソプチル(DIBP)
均質材料中の最大許容濃度(重力比)は、カドミウム0.01重量%、それ以外の9物質は、0.1重量%としています。

■EU以外の国のRoHS関連法規について

EU以外の国については、各国が、下記自国の法律でRoHSに関する事項を定めており、 国によって、規制される内容が異なるため、EU以外の場合は、改めて確認いただく必要がございます。また、法規制の変更情報は、各国の当局ウェブサイトや官報などで公表されます。これを受けて国内の工業会や情報サービス会社などが情報提供をしており、 最新の情報については、そちらをご確認ください。

・中国:RoHS管理規則 ・米国:カルフォルニア州:RoHS法 ・韓国:RoHS法
・タイ:RoHS法 ・インド:RoHS法 ・ベトナム:RoHS法
・台湾:RoHS法 ・シンガポール:RoHS法 ・EEU(ユーラシア経済連合):RoHS法
・UAE:RoHS法 、 等

■企業の対応について

EUで販売する場合には、製造者の義務として以下のことが求められます。

  • (a)特定有害物質の非含有を確実にした設計と製造
  • (b)技術文書を作成し、Decision No 768/2008/ECの附属書ⅡのモジュールAに従い、内部生産管理手続きを実施。整合規格であるEN50581(本規格は、ENIEC63000:2018に切り替わっているが、経過措置として2021年11月18日までは使用可能でその後廃止される)が技術文書に要求している要素は以下である ・製品の全般的な説明(製品カテゴリー) ・材料、部品、半組立品に関する文書 ・技術文書と符合する製品中の材料、部品、半組立品の間の関係を表す情報 ・技術文書を確立するために使われていた、またはそのような文書が参照する整合規格のリスト、他の技術仕様
  • (c)適合を宣言して、文書化し完成品にCEマークを貼付
  • (d)上市後、技術文書と適合宣言書を10年間保管
  • (e)シリーズ化した製品においても同様の整合性を保持するために手順を確立し、適合宣言に関わる製品設計や仕様の変更に際しては、適合宣言で参照した整合規格や技術規格の変更を考慮
  • (f)不適合時のリコールを記録し、流通業者へ報告
  • (g)製品の特定を可能とする番号や要素を貼付
  • (h)製造者の名称、登録商標・商標および連絡先住所を表示
  • (i)不適合時の適合引き上げやリコール等の措置を行い、行った措置について国家当局へ報告
  • (j)国家当局の要求に応じ、この指令に適合していることを示すすべての情報を当局の理解できる言語で提供。また適合を確認する行動に協力

■アネスト岩田の製品について

企業の経営リスクの最たるものが法令違反です。 RoHS指令はEUでの規制であり、日本やアメリカなどの諸外国には適用されておりませんが、SDGsの発足や人体や環境に有害な物質の使用を規制して、リサイクルを推奨する動きは世界的な流れになっています。そのため日本でも、いつ同様の規制や指令が発令されても不思議ではありません。また、今後ますますグローバルな市場に出ていく必要のある日本企業にとっては、対応が必要となってくるかもしれません。当社の製品に関しましては、下記より、お問合せください

お問い合わせ

【参考文献】

一般社団法人 東京環境経営研究所.製造・輸出 国別でわかる!化学物質規制ガイド2021年改訂版