平成14年4月1日よりフロン回収破壊法(正式法律名:「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」)が施行となり、さらにフロン類の回収を徹底するため、平成19年10月1日から改正法が施行されました。当社の冷凍式ドライヤ及び冷凍式ドライヤ搭載された圧縮機は第一種特定製品に該当し、フロン類を廃棄される時には、都道府県の登録を受けたフロン類回収業者にフロン類の回収委託を必ずして頂きますようお願い致します。併せてフロン回収後は、廃棄物処理法に基づいた廃棄処理をお願い致します。
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