定期自主検査とは
塗装ブースは、作業者保護のため 1年以内ごとに1回、自主検査を実施し、その記録を保存する必要があります。
【作業環境測定】
有機溶剤予防規則 28条
屋内作業場で6か月以内ごとに1回、有機溶剤の濃度を測定しなければならない
作業場において、有機溶剤の濃度を測定することが主な作業
作業場の機器や設備についての点検は行わない

一般的に、専門の業者に測定を依頼する
【定期自主検査】
有機溶剤予防規則 20条
局所排気装置塗装ブースについて、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を実施しなければならない
有機溶剤予防規則 21条 より
その記録を3年間保存しなければなりません。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

ユーザー自身でも検査は可能
定期自主検査をしないと、罰則の対象となります。
法令を遵守しない場合、下記の罰則が科されることがあります。
法令違反は重大な法的責任につながりますので、十分ご注意ください。
労働安全衛生法違反:50万円以下の罰金または懲役刑
有機溶剤中毒予防規則違反:30万円以下の罰金
労働基準監督署への届出漏れ:過料
平成20年、厚生労働省は各都道府県労働局長あてに「局所排気装置の定期自主検査指針」等の周知について通達を行っています。詳しくは、厚生労働省が公表している「定期自主検査指針」をご参照ください。
点検項目
具体的な定期自主検査の内容やポイントを各点検項目ごとにご確認いただけます。